令和8年4月1日から令和9年3月31日の間(助成対象期間)に、小名浜港のコンテナ航路を利用して貨物の輸出及び輸入を行った荷主様に対して、コンテナ輸送に係る経費の一部を次の内容で助成いたします。
2024年問題や脱炭素の流れに沿った集荷を行うため、今年度も市外からの貨物に対する陸送費助成を継続して実施いたします。
多くの皆様のご利用をお待ちしております。
◆制度内容
◆申請方法
1 「新規利用荷主」・「継続利用荷主」・「利用再開荷主」の場合
1)所定の様式に当該貨物の船荷証券(B/L)の写しを添付し事務局へ郵送
2)事務局にて申請内容を審査し、内容に不備が無ければ交付決定通知書を送付
3)指定の口座へ助成金を振り込み
2
「新規利用大口荷主」の場合
1)所定の様式にて当該年度の事業計画(小名浜港でのコンテナ利用見込み)を事務局へ提出
2)事務局にて内容を審査し、新規利用大口荷主としての採択または不採択を通知
3)事業計画で示した取扱量に達した時点で、所定の様式に必要事項を記入し、当該貨物に係る船荷証券
(B/L)の写しを添付し事務局へ郵送
4)事務局にて請求内容を審査し、内容に不備が無ければ交付決定通知書を送付
5)指定の口座へ助成金を振り込み
3 「新規利用市外陸送荷主」の場合
1)所定の様式に当該貨物の陸送費にかかる受領書等の写しを添付し事務局へ郵送
2)事務局にて申請内容を審査し、内容に不備が無ければ交付決定通知書を送付
3)指定の口座へ助成金を振り込み
4 「航路開設トライアル荷主」の場合
1)所定の様式に当該貨物の船荷証券(B/L)の写しを添付し事務局へ郵送
2)事務局にて申請内容を審査し、内容に不備が無ければ交付決定通知書を送付
3)指定の口座へ助成金を振り込み
◆注意事項
・本制度は予算の範囲内で実施します。年度途中でも予算がなくなり次第終了します(先着順)。
・1コンテナに満たない小口混載貨物は除きます。
・助成金の交付申請は原則として1荷主につき1回とします。ただし、上記に掲げる貨物量の上限に
達しなかった場合については、上限との差の範囲内において、1回に限り再度交付請求できるものとします。
福島県小名浜港利用促進協議会






