
令和5年4月1日から令和6年3月31日の間(助成対象期間)に、小名浜港のコンテナ航路を利用して貨物の輸出及び輸入を行った荷主様に対して、コンテナ輸送に係る経費の一部を次の内容で助成いたします。
※令和5年度は、昨年度と同様、新規利用荷主・継続利用荷主の貨物上限が「50TEU以下」となっています。
また、新規利用大口荷主に対する助成金を、新規利用の助成額へ加算できるようにしております。
多くの皆様のご利用をお待ちしております。
◆制度内容
助成区分 |
対 象 条 件 |
助成金の額 |
貨物量 |
新規利用 荷主 |
小名浜港のコンテナ航路を利用したことがない荷主で、助成対象期間に新たに利用した荷主 |
・輸入:10,000円/TEU ・輸出:20,000円/TEU |
50TEU以下 (最大100万円) |
新規利用 大口荷主 |
小名浜港のコンテナ航路を利用したことがない荷主で、助成対象期間に新たに200TEUを超えて利用した荷主 |
新規利用荷主の助成上限額に一律 1,000,000円を加算 |
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継続利用 荷主 |
助成対象期間に小名浜港のコンテナ航路を利用した荷主 |
・輸入: 5,000円/TEU ・輸出:10,000円/TEU |
50TEU以下 (最大50万円) |
継続利用 拡大荷主 |
助成対象期間に小名浜港のコンテナ航路を利用し、前年度の実績と比較して100TEU以上増加させた荷主 |
継続利用荷主の助成上限額に一律 200,000円を加算 |
― |
◆申請方法
1 継続利用荷主・新規利用荷主の場合
1)所定の様式に当該貨物の船荷証券(B/L)の写しを添付し事務局へ郵送
2)事務局にて申請内容を審査し、内容に不備が無ければ交付決定通知書を送付
3)指定の口座へ助成金を振り込み
2 継続利用拡大荷主の場合
1)前年度の小名浜港における取扱実績よりも100TEU以上増加させた時点で、所定の様式に必要事項を
記入し、当該貨物に係る船荷証券(B/L)の写しを添付し事務局へ郵送
2)事務局にて請求内容を審査し、内容に不備が無ければ交付決定通知書を送付
3)指定の口座へ助成金を振り込み
3
新規利用大口荷主の場合
1)所定の様式にて当該年度の事業計画(小名浜港でのコンテナ利用見込み)を事務局へ提出
2)事務局にて内容を審査し、新規利用大口荷主としての採択または不採択を通知
3)事業計画で示した取扱量に達した時点で、所定の様式に必要事項を記入し、当該貨物に係る船荷証券
(B/L)の写しを添付し事務局へ郵送
4)事務局にて請求内容を審査し、内容に不備が無ければ交付決定通知書を送付
5)指定の口座へ助成金を振り込み
◆注意事項
・本制度は予算の範囲内で実施します。年度途中でも予算がなくなり次第終了します(先着順)。
・1コンテナに満たない小口混載貨物は除きます。
・助成金の交付申請は原則として1荷主につき1回とします。ただし、上記に掲げる貨物量の上限に
達しなかった場合については、上限との差の範囲内において、1回に限り再度交付請求できるものとします。
(なお、必ず次年度4月第1週までに助成金の交付申請は行ってください。)